週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる制度

対象業務
①修学旅行の引率業務(文部科学省が公示する学習指導要領に規定する旅行・集団宿泊的行事と位置付けて行うもののうち、道立学校修学旅行実施基準(昭和57年4月3日教育長決定)に基づき実施する宿泊研修及び見学旅行において、児童又は生徒を引率する業務)
②文化祭(学校祭)等の業務(文部科学省が公示する学習指導要領に規定する文化的行事と位置付けて行うもののうち、文化祭(学校祭・学芸会)、音楽祭(合唱祭)又は学習発表会の実施日に行う業務)
③体育祭(運動会)等の業務(文部科学省が公示する学習指導要領に規定する健康安全・体育的行事と位置付けて行うもののうち、体育祭(運動会)、球技大会又は競技会の実施日に行う業務)
④文化祭(学校祭)等又は体育祭(運動会)等の事前準備業務(文化祭(学校祭)等 又は体育祭(運動会)等」の実施日前2週間以内において、当該行事の実施に関わって児童又は生徒が行う練習や準備の指導、監督業務のほか、会場設営や大道具・小道具等の準備などの業務で、かつ、あらかじめ予定して行う業務)
⑤登校時の通学指導業務(学校保健安全法第27条に基づく自校の学校安全計画に規定されあらかじめ予定して行う業務のうち 児童生徒の登校時の安全指導・安全管理のため、公務として従事する街頭での指導業務)
⑥校区内巡視業務(学校保健安全法第27条に基づく自校の学校安全計画に規定されあらかじめ予定して行う業務のうち、地域の祭典等における児童生徒の安全指導・安全管理のため、公務として従事する校区内での巡視業務)
⑦現場実習の引率業務(文部科学省が公示する特別支援学校学習指導要領に規定する産業現場等における実習(産業現場等における実習を他の教科等と合わせて実施する場合の作業学習を含む。)において、生徒を引率する業務)
⑧家庭訪問の業務(児童生徒の学校や家庭での状況について、各家庭を訪問して保護者や児童生徒と面談を実施する業務のうち、自校の教育計画に位置付けられ、あらかじめ予定して行う業務)
⑨教育相談の業務(保護者や児童生徒と面会して児童生徒への指導について相談する業務のうち、自校の教育計画に位置付けられ、あらかじめ予定して行う業務)
⑩入学者選抜の業務(道教委が実施する入学者選抜(選考)に係る業務のうち、学力検査及び面接等選考の実施日の業務、その前日の準備業務、採点業務及び合否判定業務)
⑪保護者等を対象とした説明会等の業務(保護者や地域住民等の職員以外の学校関係者を対象とした説明会や懇談会等のうち、自校の教育計画に位置付け、公務として行う業務で、あらかじめ予定して行う業務)
勤務日の設定等
①校長は、対象業務に従事する教職員(以下「担当職員」という。)に対し、当該業務を行う日の属する週を含む4週の期間を定め、当該期間における週休日が8日となるように当該勤務日を定めなければならない。この場合において、当該担当職員の勤務日は、引き続き12日を超えてはならない。
②校長は、担当職員に対し、①に規定する4週の期間における勤務時間が1週当たり平均38時間45分となるように勤務時間を割り振らなければならない。
③校長は、担当職員に対し、①の規定により4週の期間における勤務時間の割振りを定めたときは 当該4週の期間の初日から起算して7日前(特別な事情がある場合は前日) 、までに所定の様式により勤務時間の割振りの結果を通知する。
対象業務の実施日における勤務時間の割振りの留意事項
①対象業務の実施日における勤務時間の割振りは 1時間又は15分を単位として 原則 、 児童又は生徒が活動を予定している時間の範囲内で行う。この場合において、1回の勤務に割り振ることのできる時間は16時間以内とし、1日の勤務時間が6時間を超えるときは少なくとも45分、8時間を超えるときは少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
②校長は 午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務時間を割り振ることはできない 。
